個人事業主が適格請求書発行事業者の登録をすると、個人名のみが公開されます。
取引先が「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索しても、屋号しか伝えていなければ照合ができません。
個人事業主の屋号の公表(インボイス対応)
屋号・事業所の所在地を公表したい場合には、
適格請求書発行事業者の登録申請手続だけでなく、
適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続が必要です。
登録申請と同時に提出しておくことをお勧めします。
適格請求書発行事業者の登録申請手続だけでなく、
適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続が必要です。
登録申請と同時に提出しておくことをお勧めします。
屋号と所在地を公表した場合の検索結果がこちらです。