各種税制アドバイス

遠藤哲弥税理士事務所では税制面でのアドバイスにも力を入れています

静岡県では、地域の有志が集まって消防団を構成しています。地域に住んでいるので火事があった時に真っ先にとんで行くというものです。消防署から消防車が来るまでの間、消火活動をしたり、消防車が来ると今度は野次馬を整理したりといったことをやる消防団というものがあるのです。

消防団も年々高齢化が進んでいて人が足りません。
これを後押しするために県がはじめ、上限10万円で事業税を安くするというものを出したのです。
その後、これが100万円に上がったのです。会社でお勤めになっている従業員が消防団に入っていることで、事業税が100万円も安くなるのです。

この辺ですと静岡県・岐阜県と長野県は私も確認していますが、県独自の制度のようです。

消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例

地域に「住んでいる」「働いている」人によって構成された消防団。
消防署とは別に地域の防災活動の要となる消防機関で、地域住民の安心・安全の確保のために果たす役割は大きい。
しかし、消防団員数は年々減少。消防団員の減少に歯止めをかけ、円滑かつ安定的な消防団の活動を確保するために制定されたのが、「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」。
知事の認定を受けた消防団協力事業所に対して事業税の優遇措置を行います。

制度の概要

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以下の要件を満たす知事の認定を受けた法人(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円超の特別法人に限る。)又は個人。

⓵県内の事業所等のすべてが表示制度の認定(※)を受け ていること
②県内の事業所等における労働者等のうち、消防団員が 1名以上(出資金の額が1億円超の特別法人にあっては 3人以上)いること
③消防団活動に対する配慮が規定された就業規則等が整備 されていること

※静岡県公式ホームページより(平成28年4月1日以降の内容)

適用税目と期間

法人事業税 平成24年4月1日から平成34年(令和4年)3月31日までの間に終了する各事業年度
個人事業税 平成24年~33年(令和3年)の所得に対して課税する平成25年度~34年度(令和4年度)の事業税

控除内容

事業税の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)

消防団協力事業所表示制度とは

消防団協力事業所表示マーク
事業所として消防団活動に協力することが、その地域に対する社会貢献及び社会責任として認められ、当該事業所の信頼性の向上につながることにより、地域における防災体制が一層充実する仕組み。
「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した消防団協力事業所表示証を敷地、建物等に表示できる他、パンフレット、チラシ、事業所ホームページ等にてPRすることができ、事業所のイメージアップにもつながります。
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