月次支援金の申請がはじまります

2021年6月16日(水)から月次支援金の申請が始まります

給付額

2019年または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
上限 中小法人等  20万円
   個人事業者等 10万円

給付対象

次の1と2を満たす方

1 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
 (実施地域の相手と取引がある方にも可能性があります)
2 緊急事態措置またはまん延防止処置と措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること

給付対象外となる方

1 地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者
 (休業を要請された大規模施設内のテナントを含む)
2 一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った方や不給付となった方
 (申請・受給資格がありません)

その他詳細は、経済産業省の月次支援金サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
をご確認下さい。

月次支援金事務局の相談窓口
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
受付時間 8:30-19:00(土日・祝日含む全日)

注意点(二重申請は不可)

月次支援金と自治体の支援金は、どちらか一方しか受け取れません。例えば、東京都には休業要請等に応じて休業した事業者に対して交付される支援金もありますが、こちらを選択すると月次支援金は受け取れません。給付までの期間も違います。要件等とあわせてご検討下さい。

当事務所の対応

当事務所は一時支援金・月次支援金の登録確認機関です。事前確認のみのご依頼も承っておりますが、スケジュールの調整上お引き受けできない場合もございますので、お早めにご予約下さい。料金は無料です。なお、一時支援金を受給された方は、改めての事前確認は不要です。できる限り多くの方の確認を行うため、ご依頼の際は以下の点にご協力お願いいたします。

1 月次支援金サイトの「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」をよく読んでご理解下さい。
2 事務局のWEBサイトから申請者アカウントを作成して下さい(申請IDが発行されます)。
3 事前確認用の書類をもれなくご準備下さい。
※テレビ会議ご希望の方は、すべての確認書類をPDF・JPEG等でご用意下さい。
 面談はZOOMで行います(画面共有をお願いする場合があります)。