国が作った経営者の退職金制度、「小規模企業共済」をご存じでしょうか。
早く知りたかった、という感想もいただくこともある、優遇された制度です。
今回は、かんたんに制度のご説明を。
入っていますか?小規模企業共済_No.1
「小規模企業共済」について
1.経営者のための退職金制度
経営者のための退職金制度です。
次のような方が入れます
個人事業:個人事業主、配偶者・後継者(「共同経営者」として加入できます)
会社役員:会長・社長・専務・常務・取締役・監査役など
次のような方が入れます
個人事業:個人事業主、配偶者・後継者(「共同経営者」として加入できます)
会社役員:会長・社長・専務・常務・取締役・監査役など
2.国が運営しているので安心
国が運営しているので安心です。
小規模企業共済法という法律に基づく共済制度で、国が全額出資する独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
小規模企業共済法という法律に基づく共済制度で、国が全額出資する独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
3.掛金は全額所得控除で節税
掛金は全額所得控除で節税になります。
掛金は月1,000円から、500円単位で、最高月70,000円までの範囲で自由に選べ、加入後の増額・減額も出来ます。
その年に払った掛金については、全額所得控除になります。
掛金は月1,000円から、500円単位で、最高月70,000円までの範囲で自由に選べ、加入後の増額・減額も出来ます。
その年に払った掛金については、全額所得控除になります。
4.受け取るときは退職所得扱い
受け取るときは退職所得扱いです。
共済金を受け取るときは退職所得扱いになり、ここでも税金面で優遇されています。
共済金から退職所得控除額を引き、その2分の1に対して課税されます。
次回から詳しく解説していきますのでご期待下さい!
共済金を受け取るときは退職所得扱いになり、ここでも税金面で優遇されています。
共済金から退職所得控除額を引き、その2分の1に対して課税されます。
次回から詳しく解説していきますのでご期待下さい!