家賃支援給付金 支給対象拡大のお知らせ
※こちらの制度は終了しております。
家賃支援の対象が拡大!
令和2年1~3月に創業・新規開業した方などが対象に加えられました。
8月28日より申請の受付が始まっています。
・家賃支援給付金
・2020年新規開業特例
8月28日より申請の受付が始まっています。
・家賃支援給付金
・2020年新規開業特例
特例を受けるための添付資料
1.個人事業者
① 家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
②「個人事業の開業・廃業等届出書」等、開業日などを示す書類
②「個人事業の開業・廃業等届出書」等、開業日などを示す書類
※①は税理士による確認が必要となります。
なお、持続化給付金の申請も行っている方は、①に加え、同じ期間の事業収入が記入されている税理士が確認済みの「持続化給付金に係る収入等申立書」を添付することで、税理士の確認に代えることができます。
その他、準備する書類はこちらです。
なお、持続化給付金の申請も行っている方は、①に加え、同じ期間の事業収入が記入されている税理士が確認済みの「持続化給付金に係る収入等申立書」を添付することで、税理士の確認に代えることができます。
その他、準備する書類はこちらです。
2.法人
① 家賃支援給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
② 履歴事項全部証明書
② 履歴事項全部証明書